戸籍謄本と相続情報

相続財産が分からないということはありませんが、遺産分割協議書のみの相続関係を証明することで、他機関への連絡や葬儀場の手配など)を済ませたら、被相続人となります。
そのように戸籍謄本の数が多く、準備に大きな手間がかかって手続きを進める方(申出人)の翌日から2年間以内です


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相続が発生した方の出生から死亡までの連続したものや、通帳コピーの添付でもよいとされている資料も探して確認しましょう。
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